國內企業の株式または持分の取得

  • 外國人が5千万ウォン以上の投資により、大韓民國の法人または企業の株式や持分を所有すること
  • 外国人が大韓民國法人または大韓民國国民が営む企業により發行された議決權のある株式の総数あるいは出資總額の10%以上を所有すること
  • 外國人が大韓民國法人または大韓民國國民が営む企業の株式や持分を所有し、当該法人あるいは企業と以下の契約を締結した場合役員(理事、代表理事、業務執行にあたる無限責任社員、監査役またはこれに準する者として經營上重要な意思決定に参与できる權限を持つ者)の派遣、あるいは役員を選任できる契約
  • 1年以上の期間にわたり、原資材または製品を納品したり購買する契約
  • 技術の提供、導入または共同硏究開發の契約

長期借款

  • 外国人投資企業の海外親企業および海外親企業の株式総数または出資總額の50/100以上の所有等、資本出資関係のある企業が、当該外國人投資企業に貸付する5年以上の借款
  • print
  • top